EV充電スタンド経営は、年間383万円の事業収入を狙える成長性の高いビジネスです。しかし「収益性はわかったが、税金面ではどうなるのだろう?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

実は、EV充電スタンドへの設備投資は、中小企業経営強化税制をはじめとした節税制度と非常に相性がよく、本業の利益圧縮から消費税還付まで、複数の節税効果を同時に得られる点が大きな魅力です。本記事では、EV充電スタンド経営に活用できる3つの節税メリットを、具体的な数字を交えてわかりやすく解説します。

第1章:EV充電スタンド経営と節税の相性が良い理由

EV充電スタンド経営を支えるテンフィールズファクトリー株式会社の超急速充電器「FLASH」は、販売価格2,128.5万円(税込)の設備投資です。この設備投資が、中小企業経営強化税制の対象となることで、大きな節税効果を生み出します。

同税制は、工業会の認定を受けた設備に対して、「全額一括償却」「税額控除」のいずれかを選択して適用できる仕組みです。弊社によるサポート(資料提供・手続きの流れ等)もございますので、初めての方でも煩雑な手続きなく安心して節税メリットを享受できます。

また、EV充電スタンド経営は節税がメインの商品ではなく、事業性を重視した実際に収益を生み出す事業です。近年、税務署から否認されている足場・ドローンなどの節税商品とは根本的に異なり、収益と適正な節税効果を同時に得られる点が大きな強みです。

第2章:①2,128.5万円(税込)の全額一括償却が可能

こんな方におすすめ
  • 今期、想定以上の売上が上がった方
  • 不動産や太陽光の売却をされている方
  • 永続的に節税をしていきたい方

仕組みと効果

通常、設備投資の費用は法定耐用年数にわたって毎年少しずつ経費化(減価償却)されます。しかし中小企業経営強化税制を活用すると、工業会の認定を受け、計画の認定・期間内の稼働を条件に、2,128.5万円を購入した年度に全額一括で経費として計上することができます。

これにより、今期突発的に利益が膨らんだ場合でも、EV充電スタンドへの設備投資額を丸ごと損金算入し、課税所得を大きく圧縮することが可能です。

導入例:2,128万円 × 税率35% = 744万円の税対策

対象者

  • 資本金1億円以下の法人
  • 青色申告を行っている個人事業主

第3章:②税額控除が可能(最大10%)

こんな方におすすめ
  • 安定して利益が出ている方
  • 利益(黒字額)を毀損したくない方
  • 金融機関の与信枠を増やしたいと考えている方

仕組みと効果

全額一括償却が「利益を減らして税金を下げる」方法であるのに対し、税額控除は計算された税金そのものを直接差し引くことができる、より強力な節税手法です。

中小企業経営強化税制では、「設備投資額の10%(※資本金3,000万円超〜1億円以下の法人は7%)」、または「その事業年度の法人税額(個人は所得税額)の20%」のいずれか少ない方の金額を、その年の納税額から直接控除することができます。

減価償却も引き続き通常どおり(法定耐用年数で)行えるため、利益への影響を抑えながら税負担を軽減したい方に特に有効です。

導入例:納税額1,000万円の場合 × 上限20% = 節税効果 最大200万円

また、設備が貸借対照表上にしっかり資産として残るため、金融機関からの与信評価にもプラスに働く点は、事業拡大を考えている方にとって見逃せないメリットです。

第4章:③消費税還付の申告が可能(課税事業者に限る)

仕組みと効果

FLASHの販売価格2,128.5万円(税込)には、約10%にあたる消費税が含まれています。課税事業者であれば、この消費税相当額を消費税の「仕入税額控除」として申告し、還付(または納付額の減額)を受けることが可能です。

機体代金の約10%程度が還付金の目安となります。ただし、詳細な金額は担当税理士様のご判断によって異なりますので、事前にご確認ください。

目安:1,935万円(税抜)× 10% ≒ 約193万円 が還付の目安

第5章:3つの節税効果を組み合わせた活用イメージ

EV充電スタンド経営の節税メリットをまとめると、以下のとおりです。

節税の種類 内容 目安の効果
①全額一括償却 設備投資額を全額損金算入 2,128万円 × 税率分
(例:約744万円の税対策)
②税額控除 納税額から最大10%を直接控除 最大200万円
(※納税額1,000万円の場合)
③消費税還付 課税事業者による消費税の還付申告 約193万円が目安
組み合わせ方の注意点
  • ①と②は選択適用(どちらか一方)です。
  • ③の消費税還付は、①・②と組み合わせることが可能です。

また、EV充電スタンドは設置後も継続的な事業収入(年間383万円/年の目安)を生み出す実業です。節税と同時に新たなキャッシュフローを確保できる点で、単なる節税商品とは一線を画しています。

よくある質問(Q&A)

Q工業会の認定や、手続きのタイミングについて教えてください。
A
本税制を適用するには、対象設備が工業会の証明書を取得していることに加え、原則として設備を取得(購入)する前に「経営力向上計画」を策定し、主務大臣の認定を受ける必要があります。
決算期末のギリギリでは手続きが間に合わない可能性があるため、お早めにご相談ください。弊社では資料提供や手続き全体のサポートを行っております。
Q足場やドローンなどのように、税務署から否認されるリスクはありませんか?
A
令和5年度の税制改正により、第三者に貸し付ける(リースする)目的の設備は本税制の対象外となりました。しかし弊社のスキームは、オーナー様自身の「直営事業」として設備を保有し、弊社に運営管理を業務委託(完全代行)していただく事業モデルです。そのため、貸付設備の除外規定には該当せず、実業を伴う適正な節税・事業対策として安心してご活用いただけます。
Q全額一括償却と税額控除はどちらが有利ですか?
A
今期の利益が大きく、課税所得を急いで圧縮したい場合は「全額一括償却」が有利です。一方、利益水準を維持しながら税金そのものを減らしたい場合や、財務諸表を良くして与信面を重視する場合は「税額控除」が適しています。どちらが最適かは法人様の状況により異なるため、担当税理士にご相談ください。
Q消費税還付を受けるための条件はありますか?
A
消費税の課税事業者であることが条件です。免税事業者の方は対象外となります。詳細は担当税理士様にご確認ください。
Q節税目的だけで導入することはできますか?
A
EV充電スタンド経営はあくまで「事業」であり、実際に充電器を設置・稼働させることが大前提です。節税効果はその副次的なメリットとしてご活用いただくものとなります。

まとめ

EV充電スタンド経営は、成長市場における収益確保と、中小企業経営強化税制を活用した節税効果を同時に実現できる、非常に合理的な事業です。

本記事のポイント
  • 全額一括償却で今期の利益を大幅に圧縮できる
  • 税額控除で納税額そのものを削減できる
  • 消費税還付(課税事業者)で約193万円が戻ってくる可能性がある

さらにFLASHは、設置から運営までをテンフィールズファクトリーが完全代行することが可能です。手間なく事業収入を得られる仕組みが整っています。決算対策や新規事業をご検討中の経営者様は、ぜひ一度お早めにご相談ください。

本記事は一般的な制度概要を紹介するものであり、税務上の助言を目的としたものではありません。制度の適用要件・控除率・還付額等の詳細は、必ず担当税理士等の専門家にご確認ください。
事業
ナビ

執筆:事業ナビ 編集部

新規事業や資産活用を検討される経営者様・オーナー様へ向けた専門メディアです。太陽光発電やEVインフラなど、社会貢献と安定収益を兼ね備えた実業モデルを、運営元であるテンフィールズファクトリー株式会社がプロの目線で紐解きます。

EV充電スタンド経営・節税活用について、まずはお気軽にご相談ください
担当者より2〜3営業日以内にご連絡いたします。

無料相談を予約する お問い合わせフォーム

お急ぎの方はお電話でも受け付けております
0120-705-800 受付:平日 AM9:00〜PM6:00

記事一覧ページへ »